はじめての相続でどうしたらいいかわからない

遺産分割協議書を作りたい
遺言書を作りたい

相続

不幸にもある方が亡くなり、その方の財産の権利義務を受け継ぐことを相続といいます。
相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、受け継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスのものもあります。なるべく早めに相続する財産全体を確認することが大切です。

相続手続きは、一生のうち何度も経験することがない為、なにをしていいかわからない方がほとんどです。

また、手続きには、期限があるものもあり複雑です。当事務所では、相続手続きとして、相続人の調査(戸籍の収集)から遺言書の検認、遺産分割、その他の相続財産の名義変更手続きをサポートしています。お気軽にご相談ください。

相続について

相続人とは
法定相続人として遺産を受け取ることができる人や遺言書によって相続する権利が発生した人など権利をもっている人たちです。法定相続人には配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹が定められています。
相続財産とは
相続財産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があるので注意が必要です。プラスの遺産とは現金・預金・株式・債券・建物・土地・ 家財道具、自動車、貸付金の債権、損害賠償請求権などがあります。マイナスの遺産には借金・債務・損害賠償金などがあります。
相続方式の種類
遺産の状況によって単純承認、限定承認、相続の放棄など考慮する必要があります。相続開始があった日から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域の家庭裁判所に限定承認や相続放棄の申し立てをしないと単純承認をしたことになります。

遺言について

遺言の効力

遺言の効力

法定相続分を変更し、誰にどんな割合で相続させるか指定できます。(ただし遺留分の規定があります)自分の子であるが、戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます。遺産を相続人と関係のない第三者に贈与したり、公益法人などに寄付できます。(遺贈や寄付)

遺言書の種類

財産を特定の人に遺したいときは死後に効力がでるように遺言書を作成する必要があります。主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。

自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。
公正証書遺言
公正証書を公証役場の公証人が作成します。
秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておきます。

それぞれのメリットとデメリット

日本国籍への変更
自筆証書遺言
自筆証書遺言はお金はかかりませんが内容が法律的に無効であったり、また死後、遺言書が発見されない可能性もあります。家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言はお金はかかりますが原本が公証役場に保存され対外的に優位です。家庭裁判所の検認も不要ですが作成時に証人が必要です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は遺言の本文は自筆でなくても署名ができれば作成できます。
遺言を公証役場に提出するときに証人が必要です。内容に形式不備がでる可能性が高まります。(無効化の恐れ)
家庭裁判所の検認が必要です。また現在はあまり利用されておりません。