建設工事を請け負って施工する業者のみなさま

元請・下請け・孫請けに関わらず、また建設工事を請け負って施工する業者であれば個人でも法人でも、許可を受ける必要があります。

建設工事

ただし、工事一件の請負金額が500万円に満たない軽微な工事のみを行う場合は、許可を受ける必要はありません。
※建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事の場合

建設業許可は、許可取得のための要件がいくつかあり、それらを満たしているかどうか、満たしていない場合は満たすためにはどのようにすればよいか、といった判断が必要です。

また、申請するための書類の作成もたくさんあり大変です。当事務所では、建設業許可を中心に許認可申請手続きに伴う書類作成や申請代行をさせていただきます。当事務所では、以下の申請等のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

1、建設許可申請
2、経営事項審査申請
3、入札指名参加申請
4、各種変更届
5、事業年度終了届
6、宅地造成法関係申請
7、産業廃棄物許可申請
建設業の許可をもらうためには以下の要件を備えていなければなりません。
  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者が営業所ごとに常勤していること
  • 請負契約の誠実性があること
  • 請負契約を行うにあたり財産的基礎があること
  • 欠格要件に該当しないこと
建設業許可

また、建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要です。
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は建設業許可は必要ありません。
軽微な建設工事とは、1件の工事の請負代金が500万円未満の場合( 建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事)をいいます。
ただし、 解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要です。

大臣許可と知事許可

建設業の許可には大臣許可と知事許可の二つがあります。建設業を営もうとする者が2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要で、1つの都道府県内で営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要になります。

一般建設業と特定建設業

特定建設業とは、発注者から直接請け負った建設工事について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円) 以上となる建設工事をする場合に必要な許可で、一般建設業は工事を下請けに出さない場合や、出しても1件の工事代金が4,000万円( 建築一式工事は6,000万円)未満の工事をする場合に必要な許可です。

建築業許可の種類

土木一式工事 建築一式工事 大工工事
左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工事
屋根工事 電気工事 管工事
鉄筋工事 タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事
舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事
ガラス工事 塗装工事 防水工事
内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事
電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事
清掃施設工事 解体工事  

宅建業許可

宅地建物取引業を行う場合には、宅地建物取引業の許可が必要です。

1、免許の新規申請
2、免許の変更申請・変更届
3、免許の書き換え申請
4、保証協会の入退についての相談
5、他各種相談

産業廃棄物許可申請

業務として他人の産業廃棄物を扱う場合には、産業廃棄物の許可が必要です。

産業廃棄物許可申請

産業廃棄物は、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の2種類があります。特別管理産業廃棄物を収集・運搬するには、それを管理できる設備と運搬できる車輌も必要となります。

また産業廃棄物には以下の種類があります。
新規許可から変更届・更新許可においては、全国にわたって対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

種類 具体例
燃え殻 焼却炉の残灰、石炭がらなど
汚泥 工場排水・製造業・土木工事などで発生する泥状のもの
廃油 鉱物性油、動物性油、洗浄用油、タールピッチなど
廃酸 硫酸、塩酸などの酸性廃液
廃アルカリ ソーダ液、金属洗剤などのアルカリ性廃液
廃プラスチック 合成樹脂、合成ゴム、廃タイヤなど
紙くず 紙、板紙、壁紙など
木くず おがくず、バーク、木製パレット、木製リースなど
繊維くず 天然繊維、畳、カーテンなど
動植物性残さ 動物・魚のあら、あめかす、醸造かす、醗酵かすなど
動物系
固形不要物
養鶏場・畜場における処理時に排出される不要物
ゴムくず 天然ゴム
金属くず 金属の破片、研磨くずなど
ガラスくず ガラス、コンクリート、耐火レンガ、陶磁器など
鉱さい 鉱石、炉など
がれき類 工作物の新築・改装などによって排出されるがれき
動物の糞尿 家畜などの糞尿
動物の死体 家畜などの死体
ばいじん ばい煙、ダイオキシン類
輸入廃棄物 上記のうち、輸入された廃棄物

特別管理産業廃棄物及び収集運搬以外の教務についてもお気軽にご相談ください。