無許可営業は行政処分や刑事処分に

風俗営業許可を取得しないで営業をした場合には、無許可営業として行政処分や刑事処分の対象になります。

風俗営業許可

食品を製造・販売したり、 飲食店を営業するには食品営業許可が必要です。例えば、 食品営業許可申請書を保健所に提出し、許可を受けます。
キャバレー、パブ、スナック、クラブ、パチンコ、マージャン店、ゲームセンターなどを開業するには、公安委員会(所轄の警察署)から風俗営業許可を受けなければいけません。

風俗営業許可を取得しないで営業をした場合には、無許可営業として行政処分や刑事処分の対象になります。
また、 風俗営業許可が必要な店舗も下記のように定められています。

風俗営業

接待飲食等営業
1号営業…キャバレー・料理店・社交飲食店
2号営業…低照度飲食店
3号営業…区画席飲食店
その他(遊技場営業)
4号営業…マージャン店・パチンコ店等
5号営業…ゲームセンター等

性風俗関連特殊営業

店舗型性風俗特殊営業
1号営業…ソープランド
2号営業…店舗型ファッションヘルス
3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号営業…モーテル・ラブホテル等
5号営業…アダルトショップ
6号営業…出会い系喫茶営業
無店舗型性風俗特殊営業
1号営業…派遣型ファッションヘルス(受付所営業)
2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業
インターネット等利用のアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業
テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル

特定遊興飲食店営業

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供して飲食をさせる営業で深夜に営むもの

深夜における酒類提供飲食店営業

深夜0時以降において客に酒類を提供する営業(主に通常主食と認められる食事を提供する営業は除きます。)

愛知県WEBサイトより抜粋。